在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業とは

在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業とは

在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業とは

国の難病対策です。「(第 1 目的) 在宅人工呼吸器使用特定疾患患者に対して診療報酬で定められた回数を超える訪問看護を実施することにより、在宅人工呼吸器使用特定疾患患者の在宅療養の実態把握と訪問看護の方法等に関する研究を行うことを目的とする。 (第 2 実施主体) 実施主体は、都道府県とする。」要するに、平成10年度からはじまった制度のようで、厚労省の資料では、「特定疾患治療研究事業として新たに「在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業」を創設し、ALS等の在宅人工呼吸器使用特定疾患患者に対して診療報酬で定められた回数を超える訪問看護を実施することにより、在宅療養に関する実態把握や訪問看護の方法等に関する研究を行うこととしている」としています。

 

地元の行政のホームページでは、特定疾患の認定者のうち、人工呼吸器を使用しているものが、他の制度での訪問看護の給付限度を超えて必要が生じた時に、公費で給付する制度と説明しています。

 

年間260回までとなっていて、申し込み問い合わせ先は各都道府県の保健所となっているようです。

 

「(第3 対象患者)特定疾患治療研究事業対象疾患患者で、かつ、当該対象疾患を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用している患者のうち、医師が訪問看護を必要と認める患者とする。」