実施方法

実施方法

実施方法

(第4 実施方法)
1.都道府県は、在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究を行うに適当な訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業又は老人訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。) 又は訪問看護を行うその他の医療機関 (以下「訪問看護ステーション等医療機関」という。) に訪問看護を委託し、必要な費用を交付することにより行うものとする。

 

2. 前項の費用の額は、診療報酬において、在宅患者訪問看護・指導料又は老人訪問看護療養費を算定する場合には原則として1日につき3回目以降 (ただし、特別な事情がある場合にはこの限りではない。) の訪問看護について、患者1人当たり年間260回を限度として、次により支払うものとする。① 医師による訪問看護指示料は、1月に1回に限り3,000円② 訪問看護ステーションが行う保健師又は看護師による訪問看護の費用の額は、1回につき8,000円③ 訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護の費用の額は、1回につき7,500円④ その他の医療機関が行う保健師又は看護師による訪問看護の費用の額は、1回につき5,300円⑤ その他の医療機関が行う准看護師による訪問看護の費用の額は、1回につき4,800円