その他の取り決め

その他の取り決め

その他の取り決め

(第5 治療研究の期間) 治療研究の期間は、同一患者につき1カ年を限度とする。ただし、必要と認められる場合は、その期間を更新できるものとする。

 

(第6 特定疾患対策協議会との関係) 各都道府県に設置される特定疾患対策協議会は、都道府県知事からの要請に基づき、この研究事業の実施に必要な参考意見を具申するものとする。

 

(第7 実施手続) この研究事業を実施するに当たって必要な事務手続きについては、関係医師会等と十分協議のうえ定めるものとする。

 

(第8 関係者の留意事項) 患者等に与える精神的影響と、その症状に及ぼす影響を考慮して、治療研究によって知り得た事実の取り扱いについて慎重に配慮するよう留意するとともに、特に個人が特定されうるものに係る情報(個人情報)の取り扱いについては、その保護に十分に配慮するよう、関係者に対してもその旨指導するものとする。

 

(第9 報 告) 都道府県知事は、本事業を委託した訪問看護ステーション等医療機関に対し、毎月、研究報告書の提出を求め、その写しを厚生労働省に送付するものとする。

 

(第10 国の補助) 国は、予算の範囲内において、各都道府県がこの治療研究事業のために支出した費用に対し、その2分の1を補助するものとする。」